WEB・モバイル専門 人材派遣・紹介(関東/関西/東海)
WEBデザイナー、ディレクター、ネットショップ運営スタッフなどWEBモバイル業務専門の求人情報サイト
職種別 求人情報
Webディレクター
Webデザイナー
htmlコーダー
ネットショップ運営
リスティング運営業務
携帯サイト運営
WEB系一般事務
その他
特集




Profile
ひさやん
プログラム暦25年。現在32歳。

飲んで騒いでがスキなばかりに、完全なるヲタクになりそこねたオトコ。
ファミコンの代わりにPC-8001、MSXと一緒に育つ。

MCSE,ORACLE MASTER Platinum と数々の業界系資格をもつ。

座右の銘は「やっぱり細部に神は宿る」。

プログラマとかSEよりも、実はアーキテクトと呼ばれたい。
「ロジック美」を追及したい。
みなさまのお役にたてるようがんばります。

最新の記事
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
フルFlashサイトにはProgression
Flashも検索エンジンの対象に!
Ajaxに強力ライバル出現!?
専門用語のカタカナ英語は難しい
イベントドリブン を覚えましょう
流れ図(フローチャート)が逆流するとき
流れ図(フローチャート)の主な記号
Excelで流れ図(フローチャート)を作ってみよう
手順といえば流れ図。それってロジカルシンキング?
これからの時代は LL でいこう!
全ての記事を見る

スタッフ紹介

スタッフコラム

ノウハウコラム


ネットショップに役立つプログラミングを楽しく伝授
特定電子メールの送信等に関するガイドライン

迷惑メールが依然として増加傾向にあること等を踏まえ、オプトイン方式(原則としてあらかじめ送信に同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める方式)の導入等を目的として、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が改正されました。

第169回国会において成立、平成20年6月6日に公布、同年12月1日施行。

ということで、もう数日のうちに始まります。

「特定電子メール」は、メルマガとよみかえていただいて、差し支えないでしょう。
#イメージを膨らませて、未承諾広告やスパムメールと読み替えた方がわかりやすい部分もございます。


ガイドラインのPDFはこちらからダウンロードできます。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf


さて、いくつかネットショップ運営に関係しそうなことをピックアップしてみましょう

■法第3条第2項においては、オプトイン方式による規制を実効性のあるものとするために、「同意を証する記録」の保存を義務づけている。

 こちら、みなさん記録として保存されているでしょうか?
 具体的には、
  ◯月◯日 ◯時◯分 IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx から、WEBメルマガ登録フォームから登録
 などとしたり(IPアドレスまでの細かい情報は必須ではありませんが)

 イ)特定電子メールのあて先とすることができる電子メールアドレスが区別できるようにされている記録に加えて、以下の区分に応じた記録
  − ウェブサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合 当該通信文のうち定型的な部分(同意の取得に際して示す当該ウェブサイトの画面構成)

 とあるので、その当時の画面構成を保存しておくことも必要になってくるのでしょう。


■保存期間
保存期間については、当該記録に係る特定電子メールの送信をしないこととなった日から1ヶ月間を経過する日まで保存すべきものとされている。

 ですので、配信停止といわれてからも、1ヶ月間は、そのメールアドレスを保持しておかなければいけないのです。
 ご利用になられているメルマガ配信ツールや、ASPサービスは、対応しているでしょうか?


■デフォルトオン?オフ?
ウェブフォーム等を活用して同意を取得する場合などでは、同意する旨のチェックボックスに予めチェックを入れるなど、利用者による作為がない場合には同意したこととなる「デフォルトオン」と、チェックを入れず、利用者による作為がない場合には同意はしなかったこととなる「デフォルトオフ」の2つの方法がある。

ただし、デフォルトオンと比較して、デフォルトオフの方が、受信者の意思がより明確に表示されることになるのは確かであり、サービスの内容等にもよるが、その実施が可能な場合には、デフォルトオフによることが推奨される。

ということになっています。

あくまで推奨ということで義務ではありませんが、
たとえば、ショッピングモール「XX」で、お買物かごの最後に、

 □このXXのショップからのお知らせ
 □XXからのメルマガ

といったチェックボックスがならんでいるのを、みかけたことありますよね。
いまはチェックボックスがデフォルトでオンになっていますが、12月からはデフォルトがオフになるのでしょうか?

と、ここまで書いて、別のガイドラインを見つけました。2008年10月に発表されています。

電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る
「容易に認識できるよう表示していないこと」に係るガイドライン
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002-2.pdf

このなかで
=====
消費者が商品を購入したショッピングサイト等において、販売業者が消費者に対して広告メールをすることについての承諾を得る場合において、いわゆるデフォルト・ オン方式(例えば、消費者が購入者情報を入力する画面において、広告メールの送信を希望する旨にあらかじめチェックが付されている方式)によることも認められるが、その場合、デフォルト・オンの表示について画面の中で消費者が認識しやすいように明示(例えば、全体が白色系の画面であれば、赤字(対面色)で表示)され、かつ、最終的な申込みにあたるボタンに近接したところに表示されている場合。(画面例1)
====
とあるので、これに則っていれば、OKですね。



■お問い合わせ受付メールアドレスなどを公開したら、営業メール(迷惑メール)がとんでくる!?

info@example.com など、代表的なメールアドレスをWEBサイトで公開する場合があります。

あれって、迷惑メールが届きやすいんですよね。(で、大切なお客様からのメールが埋もれて見逃して、あ゛〜!ってなる)
その対策として、悪意あるメアド自動収集ロボットプログラムから見つからないようにするためにアットマークを全角にしたり、「あっと」とかいたり、Javascriptでエンコードしたりするのですが、いたちごっこだったりします。

さて、なかなか法令というのは解釈が難しいのですが、このような公開しているアドレスはなにかが届くのを前提に公開しているということになりますので、特定電子メールが届くのも想定の範囲内となっているようです。

極端な解釈をすると「WEBで公開されているメアドに営業メール(迷惑メール?)を送ってもいい」ということになります。

これが嫌な場合は「特定電子メールは、このメールアドレスに対して送らないで下さい」といった旨を併記しておく必要があるそうです。(具体的な文章例は、総務省から発表があるような情報もありましたが、見つかりませんでした)

まぁ、あまり効果はないかもしれませんが、併記したほうがいいのかもしれません。

ただし、「特定電子メール」なんて専門用語。一般のお客様には、意味がわからない状態がつづくでしょうから、

 わたしが送るのって特定電子メール?
 質問があるのだけれど、このメールアドレスに対して、送っちゃいけないの?
 特定電子メールなんてよくわからない。
 なんて不親切なショップだろう。。。

となってしまい、お客様に不親切な表記になるかもしれないので、難しいところです。


3つほど例にあげてみましたが、法令やガイドラインは解釈がとっても難しいので、絶対の正解ではない可能性があることを含んでおいていただければ幸いです。もしくは、「こういう解釈のほうが、しっくりきますよ」というご意見があれば、教えていただければと思います。




最後に、このガイドラインの中で拡大解釈がすすんだら、個人的にちょっといやだなぁと思ってしまう箇所があります。それは、
=====
「名刺交換」をした場合は、そこに記載されているメールアドレスに、メールを送っていただいてもいいという意思表示でもあるから、特定電子メールをお送りしてもいい。
=====
という解釈についてです。

いままでにこんなメールをうけとったこと、ございませんか?

「このメールは、いままでにわたくしが名刺交換させていただいた方にお送りしています」から始まる営業メール。

わたしは、この営業手法がちょっと苦手です。

この手のメールは取り扱いが難しいです。
名刺交換って、社交儀礼でやっただけというのも少なくないです。
しかし誰かの紹介で交換させていただいた場合もあるので、うかつに「これから送らないで下さい」と配信拒否しづらい。
名刺交換のときに「メルマガみたいのをお送りしてもいいですか?」とひとことあれば、嫌悪感は軽減されるとおもうのですが、突然とどく営業メール。
しかも数年前に名刺交換したり、お仕事の関係上、名刺を2〜3枚交換した場合なんて、機械的に2〜3通が同じ文面で送られてきたり(^^;

人脈って、大量生産的な手法で作っていくものではないと思うのですが、こういう考え方は古臭いのでしょうか。

ガイドラインも大切ですが、道徳心も大切にしていきたいと思います。

お仕事を探す
東京神奈川埼玉千葉 大阪京都奈良兵庫 愛知静岡岐阜

スタッフ登録する
  非公開案件も多数あります。
  登録後にお仕事を探される場合は、まずは登録面接会予約をしてください。
 登録面接会予約 登録から契約までの流れ 派遣スタッフ登録特典

お仕事ランキング

直近のWEBデザイナー

実践力アップセミナー
→スケジュール一覧はこちら

新着情報

2012/01/31

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】【円グラフを作ろう!】

2012/01/06

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【顧客間コミュニケーション術】

2011/12/29

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】【円グラフを作ろう★】

2011/12/02

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【集客】広告対象の考察

2011/11/30

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】【ラスタライズ】→【モザイク】をやってみよう!

2011/11/04

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【コンテンツ】キーワードの本質

2011/10/31

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】 簡単!線路を作ろう♪

2011/10/08

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【集客】ネットショップYouTube支店

2011/09/02

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【新展開】成熟期における新展開法

2011/08/01

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【選ばれる】Google+1

2011/07/30

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】 【3D効果】立体的なマーブル・ボタン♪

2011/07/01

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】スタッフ紹介ページの重要性

2011/06/30

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】葉っぱを使ったデザイン

2011/06/05

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【信用】消費者が信用するのは第三者評価

2011/05/30

コラム更新−【目指せイラストレーターマスターっ!】切手のギザギザ枠を作ろう!

2011/05/02

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】顧客に支持される究極のカスタマーサービス

2011/04/06

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【差別化】配送スピード

2011/03/03

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【ブランド】確立の方法

2011/02/04

コラム更新−【関東のイチオシ企業様】【横浜駅】女性向けドレスのネットショップでのWEBデザイナー求人!

2011/02/04

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【ブランド】確立の方法

2011/01/31

コラム更新−【Illustratorコラム】PDF入稿のポイント!要チェック〜〜♪

2011/01/31

コラム更新−【Photoshop CS5 ブログ】画像のレタッチサービスを開始しました

2011/01/27

コラム更新−【プチコラム】Googleの短縮URL

2011/01/27

コラム更新−【関西/中部のイチオシ企業様】【谷町沿線/紹介予定】自転車ECサイトの運営責任者 求人

2011/01/17

コラム更新−【関東のイチオシ企業様】【渋谷駅近!】週3日就業可能なWEBデザイナー求人

2011/01/17

コラム更新−【プチコラム】Google 検索エンジン最適化 ( SEO ) スターターガイド

2011/01/12

DVD講座 『すぐなる』シリーズ第1弾を早割予約受付スタート

2011/01/11

コラム更新−【おすすめ本】年収が上がる人はどっち? 稼ぐ人の思考法

2011/01/07

コラム更新−【トントンのネットショップ運営繁盛講座】【ブランド】ブランド理念を明文化した宣誓書

2010/12/28

コラム更新−【Illustratorコラム】円の周りに文字を並べてデザインしてみよう

2010/12/27

コラム更新−【Photoshop CS5 ブログ】セキュリティアップデート

2010/12/24

コラム更新−【プチコラム】Yahoo!リスティング広告の12月1日からの規制

ご気軽にお問い合わせください。QRコードには、サポタントのTEL/FAX/E-Mailが入っています

/ プライバシーマーク:17000123(03)

サポタント株式会社は、2006年11月、プライバシーマーク使用許諾事業者として認定されました。